Q&A(よくある質問)

平成20年4月1日から、後期高齢者医療制度が始まりました。

 

Q 私は今度の4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続が必要ですか?
A  埼玉県内にお住まいの方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続は必要ありません。あなたの場合には4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 

Q 私は現在70歳で、身体障害者手帳(2級)の交付を受けています。後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続が必要ですか?
A  65歳から74歳の方で、一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望される場合には、身体障害者手帳等をご持参の上、お住まいの市町村にて手続を行ってください。

 

Q 医療機関での負担はどうなるのですか?
A  医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、従来の老人保健制度と同様、所得に応じて1割、2割または3割となります。

 

Q 保険料の計算に係る均等割額と所得割率は毎年変わるのですか?
A  均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の運営にかかる財政状況を考慮し、2年ごとに見直しを行います。

 

Q 「特別徴収(年金天引き)の人も普通徴収(口座振替)へ納付方法を変更することができる」と聞きましたが、詳しく教えてください。
A  平成20年12月の政令改正により、被保険者の申請に基づき、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法を変更することが可能となりました。
 なお、納付方法の変更は強制ではなく、あくまで被保険者の申請に基づき行うものです。特別徴収から普通徴収(口座振替)に納付方法の変更を希望される方は、お住まいの市町村にて手続を行ってください。

 

Q 移送費とはどのようなものですか?
A  移送費は、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合(救急車利用を除く)や、山間部等で救急車を呼ぶことができずやむを得ず緊急に医療機関に搬送された場合などに支給されるものです。通院や本人または家族の希望による転院、緊急性が認められない移送は、移送費の支給対象となりませんのでご注意ください。

 

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