埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(下記条件をすべて満たす方)
- 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
対象期間
- 就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、その療養のため就労できなかった期間が対象となります。 - 申請できるのは、待機期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間
支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする
※上限額あり(日額:30,887円)
申請手続きに必要なもの
- (様式66号の2)傷病手当金支給申請書1(被保記入用①)(PDF:806KB)
- (様式66号の2)傷病手当金支給申請書2(被保記入用②)(PDF:279KB)
- (様式66号の2)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)(PDF:285KB)
- (様式66号の3)支給申請医療機関受診等証明書(PDF:244K)
- 保険証又は資格確認書
- 窓口へご提出される方が被保険者と異なる場合、その方の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
- 振込口座がわかるもの
※医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です
※郵送の場合は、1~4を各市町村後期高齢者医療担当へ送付してください
問い合わせ先
各市区町村後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください