令和4年2月、厚生労働省からの依頼に基づき、75歳以上の被保険者のうち、マイナンバーカードをお持ちでない方に、マイナンバーカード交付申請書をお送りしました。
是非、この機会に交付申請のお手続きをお願いします。
また、既にマイナンバーカードをお持ちの方で、保険証として利用するための手続きがお済みでない方は、お申込みをしていただきますようお願いいたします。
送付物
- 送付状及びマイナンバーカード交付申請書(PDFファイル:188KB)
※ミシン目に沿って送付状から切り離した交付申請書をお送りください - リーフレット(PDFファイル:2.00MB)
- 返信用封筒(PDFファイル:108KB)
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合からのマイナンバーカード交付申請書のお送りは終了しました。当広域連合からの再度のお送りは行っておりませんのでご了承ください。
マイナンバーカードの交付申請の方法や保険証として利用するためのお手続きの方法等については、リーフレットや以下のホームページをご覧ください。
- マイナンバーカード交付申請(マイナンバーカード総合サイト)
- マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
- マイナポイント事業(総務省ホームページ)
また、マイナンバーカードの交付申請、保険証利用の申し込みやマイナポイントに関するお問い合わせについては、以下の電話番号にお願いします。
マイナンバー総合フリーダイヤル |
0120-95-0178 |
受付時間(年末年始を除く)
- 平日 9時30分~20時00分
- 土日祝 9時30分~17時30分
よくある質問
Q1 マイナンバーカードがなければ受診できなくなるの?
A1 マイナンバーカードがなくても、保険証で医療機関を受診することができます。なお、保険証についてはこれまでと同じように更新時等にお送りいたします。
Q2 マイナンバーカードがあれば保険証は必要なくなるの?
A2 カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができます。ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局ではこれまでと同じように保険証が必要となります。
Q3 既にマイナンバーカードを所持しているが、再度交付申請が必要なの?
A3 既にマイナンバーカードをお持ちの方は、再度交付申請する必要はありません。
- 令和3年10月31日時点の情報を基に、交付申請書の送付対象リストを作成しているため、令和3年11月以降に、マイナンバーカードを申請・取得された場合、ご案内が行き違いで届くことがあります。