令和4年10月1日から施行され、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となります。
制度改正の詳細は下記ページやPDFファイルをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」
窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDFファイル:540KB)
後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)(PDFファイル:306KB)
医療機関の方へ
窓口負担が2割となる方への配慮措置の仕組み等につきましては、こちらをご覧ください。
窓口負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
窓口負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)や、払い戻しを受ける際の手続き方法につきましては、こちらをご覧ください。
よくある質問
Q. | 2割負担の基準はどうなっているのか。 |
A. |
窓口負担の所得基準については、住民税課税所得の基準に加え、一定以上の収入の場合に2割負担とすることとされています。 【住民税課税所得基準】 まず、世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。 【収入基準】 住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。 世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。 ご自身が実際に2割に該当するかについては、9月に届く被保険者証で確認してください。 |
Q. | 配慮措置とは何か。対象者は誰か。 |
A. |
今回の配慮措置の対象は、窓口負担が2割となった方です。 配慮措置は、急激な医療費の自己負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かないようにするため、このような方を対象に、窓口負担の見直しによる影響が大きい外来の受診につき、施行後3年間、一月(ひとつき)分の負担増加額を最大でも 3,000 円に収まるような措置を設けるものです。 |
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(国)
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- 窓口負担割合の見直しに係るコールセンター(埼玉県後期高齢者医療広域連合)は令和4年 11月30日をもって終了しました。