1.保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)があり、年金額によって変わります。
(1)特別徴収について
対象となる方は、年金額が年18万円(※)以上の方です。ただし、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の1/2を超える場合は、普通徴収となります。
年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。(特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。)
(2)普通徴収について
対象となる方は、年金額が年18万円(※)未満の方又は介護保険料額と後期高齢者医療保険料額との合計額が年金額の1/2を超える方です。
市町村から送付される納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めていただきます。また、申請により口座振替が御利用いただけます。申請の手続に関しましては、お住まいの市町村担当窓口にてご確認ください。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
- 年金額の18万円とは、受給する複数の年金の合計額ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額です。
2.特別徴収と口座振替の選択制の実施について
特別徴収となった方でも、申請することにより、支払方法を口座振替に変更が可能となりました。
ただし、これまでの国民健康保険の納付実績等により後期高齢者医療制度の保険料の納付が見込まれない方等については口座振替への変更が認められない場合や、口座振替で振替不能となった方は特別徴収に戻ることがあります。
申請の手続に関しましては、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
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