保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
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- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額43万円【注】を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
【注】合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。また、令和2年度以前は、合計所得金額によらず「基礎控除額33万円」となります。 - 年金収入のみの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されません。
令和4・5年度の均等割額及び所得割率については、以下のとおりです。
均等割額 |
44,170円 |
所得割率 | 8.38% |
賦課限度額 |
66万円 |
- 均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに改定されます。
なお、令和4・5年度の保険料率は、これまでに納めていただいた保険料の剰余金156億円のうち、制度の安定的な運営に必要な額(20億円)を除いた136億円を活用して、保険料率の上昇を抑えています。
(参考:剰余金を活用しない場合の保険料率)
- 均等割額 47,170円(剰余金の活用により左記から、3,000円を引き下げました。)
- 所得割率 9.06%(剰余金の活用により左記から、0.68ポイントを引き下げました。)
過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額
- 「過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額」についてはコチラをご覧ください。
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保険料の軽減について
一定の要件に該当する方は、保険料が軽減される場合があります。
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令和5年度の保険料額算定例
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保険料の試算シート
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- 埼玉県後期高齢者医療保険料の試算ができます。