平成29年度から一定の所得以下の方の所得割額や被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置の一部が変更になります。この見直しは被保険者が増え、医療費が増加するなかで、後期高齢者医療制度の持続性を高めるために行われたものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
Q | 軽減措置はどのように変わるのですか? |
A | 後期高齢者医療制度では、これまで、所得の少ない方は、世帯の所得に応じて均等割額の7割(①特例で9割または8.5割)、5割、2割が軽減され、所得割額についても②特例で一定の所得以下の方は5割が軽減されてきました。 また、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、資格取得後2年間は均等割額の5割(③特例で期限を定めず9割)が軽減されてきました。 軽減特例措置(上記下線部分①~③)は後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として講じられてきましたが、このうち②と③について、平成29年度から段階的に縮小・廃止されることとなりました。 |
Q | 所得割額の軽減はどのように変わるのですか? | ||||||||||||||||||||||
A |
「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方に対する所得割額の軽減措置が段階的に縮小・廃止されます(賦課のもととなる所得金額については「埼玉県の保険料」をご覧ください)。
例:単身世帯で年金収入211万円(賦課のもととなる所得金額58万円)のみの方の場合
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Q | 被用者保険の被扶養者であった方の軽減はどのように変わるのですか? | ||||||||||||||||||||||||
A |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置が段階的に縮小されます。なお、所得割額は引き続きかかりません。
例:被用者保険の被扶養者であった方で年金収入160万円のみの方の場合。
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