被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を9割、8.5割(7割)、5割、2割軽減します。
軽減割合 | 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額 | 軽減後の 均等割額 |
8.5割 | 基礎控除額(33万円)】以下 | 6,310円/年 |
9割 | 8.5割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が 年金収入80万円以下(他の各種所得なし) |
4,200円/年 |
5割 | 【基礎控除額(33万円)+26.5万円×世帯の被保険者数】以下 | 21,030円/年 |
2割 | 【基礎控除額(33万円)+48万円×世帯の被保険者数】以下 | 33,650円/年 |
賦課の基となる所得金額が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方は、所得割額を5割軽減します。
【夫婦世帯の例(妻の年金収入が80万円以下の場合)】
(3)被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額を9割軽減します(この場合、所得割額は賦課されません)。