1.所得の低い方に対する軽減について
(1)均等割額の軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を9割、8.5割(7割)、5割、2割軽減します。
軽減割合 | 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額 | 軽減後の 均等割額 |
8.5割 | 基礎控除額(33万円)】以下 | 6,310円/年 |
9割 | 8.5割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が 年金収入80万円以下(他の各種所得なし) |
4,200円/年 |
5割 | 【基礎控除額(33万円)+26.5万円×世帯の被保険者数】以下 | 21,030円/年 |
2割 | 【基礎控除額(33万円)+48万円×世帯の被保険者数】以下 | 33,650円/年 |
- 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。
なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。 - 上記の33万円は、基礎控除額です。これらの数字は、税制改正などで変わることがあります。
- 均等割額の軽減判定で使用する所得金額は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 65歳以上(平成29年1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
(2)所得割額の軽減
賦課の基となる所得金額が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方は、所得割額を5割軽減します。
平成28年度における年金収入でみた軽減イメージ
【夫婦世帯の例(妻の年金収入が80万円以下の場合)】
(3)被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額を9割軽減します(この場合、所得割額は賦課されません)。
- 後期高齢者医療制度に加入する直前に、国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。