医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
※令和4年10月より窓口負担2割が施行されました。窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてはこちらをご覧ください。
自己負担の割合 | 所得区分 | 条件 |
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1割 | 一般 |
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2割 |
一定以上所得 |
住民税課税所得28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員
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3割 | 現役並み所得 | 住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 |
住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「2割」または「1割」負担になります。
①被保険者が1人の世帯の場合 | 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) |
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②被保険者が2人以上の世帯の場合 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
- 自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定します。
- 過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、それに伴って自己負担割合が上がった場合は、一部負担金の差額を広域連合から請求させていただく場合があります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。申請は不要です。(平成27年1月1日~)
申請手続
申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお願いします。
【申請に必要な書類】
- 基準収入額適用申請書
- 収入の分かる書類(確定申告書の写し等)
- 収入金額とは
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により、収入金額とは所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)
〈収入の例〉
利子収入・配当収入・給与収入・雑収入・不動産収入・事業収入・山林収入・譲渡収入・一時収入
上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却した収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。 所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じるため上記基準額を超える場合には基準収入額適用要件に該当となりません。
なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、災害弔慰金等の非課税所得に係る収入)並びに源泉徴収を選択し確定申告に算入してない特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る収入については、基準収入額適用申請における収入金額に含まれません。
- 災害等の特別な事情により一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により広域連合が決定した額を減額又は免除する制度があります。