高額介護合算療養費

 医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合に、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へご相談下さい。
※合算期間は8月1日から翌年7月31日までです。

 

※高額介護合算療養費は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。

 

平成30年8月からの自己負担限度額(年額)

負担割合 所得区分 自己負担限度額(年額)
3割

現役並み所得者

現役並み所得者Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得者Ⅱ
(現役Ⅱ)
1,410,000円
現役並み所得者Ⅰ
(現役Ⅰ)
670,000円
1割 一般 560,000円
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 310,000円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 190,000円

 

  • 現役並み所得者Ⅲ…課税所得690万円以上の方。
  • 現役並み所得者Ⅱ…課税所得380万円以上690万円未満の方。
  • 現役並み所得者Ⅰ…課税所得145万円以上380万円未満の方。
  • 一般…現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
  • 低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
  • 低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方     (年金の場合は年金収入80万円以下。令和38月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。

 

平成30年7月までの自己負担限度額(年額)

負担割合 所得区分 自己負担限度額(年額)
3割 現役並み所得者 670,000円
1割 一般 560,000円
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 310,000円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 190,000円
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