医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合に、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へご相談下さい。
※合算期間は8月1日から翌年7月31日までです。
※高額介護合算療養費は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。
平成30年8月からの自己負担限度額(年額)
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者 |
現役並み所得者Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並み所得者Ⅱ (現役Ⅱ) |
1,410,000円 | ||
現役並み所得者Ⅰ (現役Ⅰ) |
670,000円 | ||
1割 | 一般 | 560,000円 | |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 310,000円 | ||
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 190,000円 |
- 現役並み所得者Ⅲ…課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者Ⅱ…課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者Ⅰ…課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般…現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
- 低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
- 低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方 (年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。
平成30年7月までの自己負担限度額(年額)
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 670,000円 |
1割 | 一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 310,000円 | |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 190,000円 |