高額療養費の支給
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
令和4年10月診療分以降
課税 区分 |
負担 割合 |
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯合算) |
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課税 世帯 |
3割 | 現役並み 所得者 |
現役並み 所得者Ⅲ |
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現役並み 所得者Ⅱ (現役Ⅱ) |
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現役並み 所得者Ⅰ (現役Ⅰ) |
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2割 | 一般Ⅱ |
(1)6,000円+ (医療費-30,000円)※×10% (2)18,000円 (1)(2)のいずれか低い方(注2) (年間144,000円上限)(注3) ※医療費が30,000円未満の場合は、 30,000円として計算 |
57,600円 [多数回該当 44,400円)(注1) |
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1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間144,000円上限)(注3) |
57,600円 [多数回該当 44,400円)(注1) |
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非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
8,000円 | 24,600円 | ||||||||
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
15,000円 |
- 現役並み所得者Ⅲ…課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者Ⅱ…課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者Ⅰ…課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般Ⅱ…自己負担割合が3割以外で、課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる方。
- 被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
- 被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
- 一般Ⅰ…現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
- 低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
- 低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方 (年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。
◇ | (注1)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給)の場合の自己負担限度額になります。 |
◇ | (注2)所得区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額の(1)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。 |
◇ | (注3)内の金額は、1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱであった月の外来分の自己負担額の年間上限額となります。 |
◇ | 現役並み所得者(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。 |
◇ | 入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。 |
◇ | 月の途中に75歳になられた場合、その誕生日月に限り、後期高齢者医療制度における自己負担額が、通常月の2分の1(半額)になります。 |
◆ |
低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方:「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
◆ | 「特定疾病療養受療証」が交付されている方は、医療機関等の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示することにより、特定疾病に関する医療費については、同じ月の同じ医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ1万円までとなります。 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」についてはこちらから
高額療養費の申請手続きについて
初めて高額療養費が該当になったとき、給付の対象になった診療月の3~4カ月後にお住まいの市町村から申請書を送付します。申請書が届きましたら、申請に必要な書類を持参し、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。
一度申請しますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。
【申請に必要な書類】
- 高額療養費支給申請書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 口座番号・口座名義人の確認できるもの
※高額療養費(月間)は、診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)のでお早めにお手続きください。
※高額療養費(外来年間合算)は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)のでお早めにお手続きください。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置があります。
- 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。
配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。
詳細については、以下のページでご確認ください。