資格喪失後受診に伴う医療費や一部負担金(窓口負担)の区分や割合の変更に伴う差額分の請求について

 広域連合では、皆さんの一部負担金に関する公平性の確保と適正な医療給付を図るため、被保険者資格の喪失に伴う医療費や一部負担金の区分や割合の変更に伴う差額分について返還を求める納入通知書をお送りしています。

 

被保険者資格の喪失に伴う医療費の返還とは

 埼玉県から他の都道府県へ転出した場合や生活保護を受給するようになった場合など、埼玉県後期高齢者医療保険の資格がない期間に埼玉県の保険証又は資格確認書を使用して受診した医療費について、当広域連合で負担した医療費の返還を求めるものです。ご返還いただいた医療費は、後日、診療日時点にご加入の医療制度で療養費として払い戻し手続きを行うことができます。(※時効により、療養費の払い戻しを受けられないことがあります。)

 

一部負担金の区分の変更に伴う差額分の返還とは

 所得の修正等により、医療機関等で受診した際に窓口でご負担いただく一部負担金の限度額及び食費の標準負担額が遡って変更となった事により生じた一部負担金及び食費の標準負担額の差額分について返還を求めるものです。

 

一部負担金の割合の変更に伴う差額分の返還とは

 所得の修正等により、医療機関等で受診した際に窓口でご負担いただく一部負担金の割合が、変更となった事により生じた一部負担金の差額分について返還を求めるものです。

 

返還方法について

 該当となった方には、診療月から約4か月後以降に広域連合から医療給付費の返還又は差額徴収についての通知が送付されます。その通知と共に納入通知書が同封されている場合は、納付期限までに金融機関で納付をお願いいたします。

 

<保険者間調整について>

 被保険者資格の喪失に伴う医療費の返還請求に該当する方には、保険者間調整という制度がございます。保険者間調整は新旧保険者で医療費を調整する方法であり、被保険者の方は当広域連合に同意書を提出することによって、医療費の返還が不要になります。ご希望の方は、広域連合給付課審査担当(048-833-3143)までお問合せください。

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