- 被保険者が療養病床(※)に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
- 療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
- 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、受診時に次の確認方法により食事の費用が減額されます。
- マイナ保険証の方…オンライン資格確認
- 資格確認書の方…資格確認書の任意記載事項の追記、又はオンライン資格確認
- 発行済の「限度額適用・標準負担額減額認定証」
※発行済の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は券面事項に変更がなければ証に記載された有効期限までご利用いただくことができます。
生活療養標準負担額
- 入院医療の必要性の高い方以外の患者の場合
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得者・一般 | 510円(※1) | 370円 | |
低所得者Ⅱ | 240円 | ||
低所得者Ⅰ (※2) |
老齢福祉年金受給者以外 | 140円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |
指定難病患者 | 食事療養費 標準負担額の表の額 |
0円 |
※1 | 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。 |
※2 |
「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方 |
- 入院医療の必要性の高い方の患者の場合
入院医療の必要性が高い方は、食事療養費標準負担額の表の額になります。居住費の負担は、1日につき370円となります。