- 被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
- 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食事の費用が次のように減額されます。
- 療養病床に入院したときの食事の費用については、生活療養費標準負担額(入院)をご確認ください。
区分 | 食事療養標準負担額(1食) | ||
---|---|---|---|
【1】 | 現役並み所得者・一般 (【2】及び【3】以外の方) (※1) |
一食につき490円 |
|
【2】 | 低所得者Ⅱ (※2) |
過去1年の入院日数が90日以下 | 一食につき230円 |
過去1年の入院日数が90日超 | 一食につき180円 | ||
【3】 | 低所得者Ⅰ (※3) |
一食につき110円 |
- 1 【1】に該当する方のうち、指定難病患者は280円となります。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
- 2 「低所得者Ⅱ」…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
(90日は、当該月を含めた過去12カ月間で「低所得者Ⅱ」の判定を受けている期間の入
院日数です。90日超の入院をしている方は、お住まいの市町村窓口へ長期入院該当の申
請をすることで、1食あたりの食費負担額が変更になります。)
- 3 「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、
給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)
申請手続
申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお願いします。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
【申請に必要な書類】
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 被保険者の入院期間の分かるもの
- 住民税の非課税証明書(世帯)
- 被保険者証(保険証)