後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ずお住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口、又は、当広域連合まで連絡をお願いします。
①警察に届け出
交通事故にあったら、相手の名前・住所・電話番号・運転免許証番号等を確認し、必ず警察に届けて、「事故証明書」の交付を受けてください。
②担当窓口に届け出
まず、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にご連絡ください。
その後、被害届書一式の提出をお願いします。
届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
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この届出(被害届書等関係書類の提出)は、法律で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
③届出に必要なもの
下記の必要書類を持って、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出をしてください。
損害保険会社向けの様式
このような場合も第三者行為となりますので、届出が必要となります。
業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。
※労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。