後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ずお住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口、又は、当広域連合まで連絡をお願いします。
①警察に届け出
交通事故にあったら、相手の名前・住所・電話番号・運転免許証番号等を確認し、必ず警察に届けて、「事故証明書」の交付を受けてください。
②担当窓口に届け出
まず、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にご連絡ください。
その後、被害届書一式の提出をお願いします。
届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
この届出(被害届書等関係書類の提出)は、法律で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
③届出に必要なもの
下記の必要書類を持って、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出をしてください。
- 第三者の行為による被害届書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(9が物件事故扱いの場合)
- 事故傷病届(相手のいない自損事故や業務上のケガや病気の場合)
- 印鑑
- 事故証明書(自動車安全運転センター交付。後日提出でも可)
- 1~7の書類は下記添付ファイルをご覧ください。または市(区)町村の窓口にも置いてあります。
- 第三者の行為による被害届書(PDF:136KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:141KB)
- 念書(PDF:107KB)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書(PDF:120KB)
- 誓約書(PDF:82KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:145KB)
- 事故傷病届(PDF:188KB)
損害保険会社向けの様式
●こんなときも届け出が必要です。
- 脇見運転等による自損事故車に同乗中のケガ
- 自動車事故以外の自転車同士の事故
- 暴力行為によるケガ
- 他人の犬に咬まれた
- 飲食店、購入食品、仕出し料理で食中毒にあった
- スキー場で他人と衝突した
- 介護施設、病院内での事故
このような場合も第三者行為となりますので、届出が必要となります。
●ご注意ください!
業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。
- 労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使用してしまった場合、速やかにお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出てください。
※労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。