被保険者について

対象となるのは?

  • 県内にお住まいの75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(本人申請により広域連合の認定を受けた方)

 

  • 生活保護を受けている方は対象外です。
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の加入者でなくなります。

 

いつから被保険者に?

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から ⇒手続は不要
  • 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から ⇒手続はこちら
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がい※のある方が申請して広域連合の認定を受けた日から

 

 上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険の加入者だった人や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人は、その加入資格を喪失することになります。

 

  • 一定の障がいとは
     65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障がいの程度は、次のようになっています。

    1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
    2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
      【身体障害者手帳の4級の一部とは】
      • 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
      • 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
      • 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
      • 音声・言語
    3. 療育手帳マルA(Aの丸囲み)・Aをお持ちの方
    4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
    5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

 

後期高齢者医療制度への加入は、お住まいの市町担当窓口までご相談ください。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

 一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。

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