令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
- 保険証は、1人に1枚交付します。
- 窓口負担割合は「1割」「2割」「3割」の3つです。
※令和4年度から、制度改正に伴い窓口負担割合「2割」が追加されました。
詳細は、窓口負担割合の見直し(2割負担施行)をご覧ください。
- 保険証は、75歳の誕生日までにお住まいの市町村から郵便でお送りします。
使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。 - 被保険者証の裏面に臓器提供の意思を表示することができます。臓器提供・臓器移植についてはこちら →(公社)日本臓器移植ネットワークホームページ
被保険者証の見本(被保険者証確認時の注意)
表面 |
裏面 |
資格取得日 | 75歳の誕生日から被保険者となります。 |
---|---|
被保険者番号 | 8桁の番号となります。 |
保険者番号 | 市区町村ごとに付番されます。 |
有効期限 |
有効期限が設けられています。 ※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。 |
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを医療機関・薬局で保険証として利用することができます。
→マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
ご利用の際はカードリーダーで受付を行い、いつもの通院においても、その他の場面でも次のようなメリットがあります。
1.データに基づくより良い医療が受けられる
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
→マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードをお持ちで保険証として利用したい方は、下記の方法で登録できます。
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
→マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの申請をご希望の方は、マイナンバーカード総合サイトへ
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を所持している方が、利用登録の解除を希望する場合、申請により利用登録の解除ができます。
【受付開始時期】
令和6年11月1日以降にお住まいの市町村にて受付を開始します。
市町村ごとに受付開始時期が異なる為、お住まいの市町村にお問い合わせください。
【申請方法】
お住まいの市町村に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるま で、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
資格確認書・資格情報のお知らせ
〇資格確認書
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。原則として、マイナ保険証をお持ちでない方に交付することとされています。
〇資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。
※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。
【お知らせ】資格確認書に係る令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用について
円滑な移行に向けて、令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付することとなりました。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
令和6年12月1日 まで |
令和6年12月2日 ~ 令和7年7月31日 |
令和7年8月の一斉更新から |
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現行の保険証を交付
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マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付※ |
マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |
※現行の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月
31日)までご使用いただけますので、保険証をそのままご使用ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
資格確認書の方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。
この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。
○限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、1か月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。
区分 | 証の種類 | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用認定証 | ※1 |
低所得者Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | ※2 |
上記以外 | 被保険者証のみ提示 |
※1 | 限度額適用認定証を提示しない場合は「現役並み所得者Ⅲ」の区分とみなされます。 |
※2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は「一般」の区分とみなされます。 |
▼限度額適用認定証
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▼限度額適用・標準負担額減額認定証 |
○特定疾病療養受療証
長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)
▼特定疾病療養受療証 |
75歳になられる方で認定証(受療証)の交付を希望される方
お住まいの市町村の窓口で手続を行っていただくことになります。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
保険証の変更・再交付 保険証に記載されている事項に変更が生じた場合、又は保険証を紛失したり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付しますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。
被保険者証再交付申請書(提出先は、お住いの市町村窓口となります。)
保険証の返還保険証の記載されている事項に変更が生じたとき、保険証を破損してしまったとき、又は資格を喪失したときは、保険証を市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に返還してください。 また、保険証の有効期限が切れたときは、自身で破棄しても差し支えないこととなりましたが、破棄する場合には、個人情報に留意の上、確実に破棄してください。 |