はり・きゅう、あんま・マッサージ
令和3年3月31日までの後期高齢者医療療養費支給申請書の提出先は、各市町村の後期高齢者医療担当部署になっております。
令和3年4月1日以降の提出先については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)へ変更となります。詳しくは以下の通知をご覧ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する支給申請書の提出先の変更について(通知)(令和2年9月25日付通知)(PDF:257KB)
- 概ね支給日は毎月30日が基準になりますが、前後する場合があります。
- 申請内容に不備等がある場合は、上記のスケジュールより支給が遅れることがあります。
お問い合わせ埼玉県後期高齢者医療広域連合 |
---|